療育手帳取得には知的障害(IQ数値)の基準がありましたが今では取得条件が変わってきています。
どんな基準かご存知でしょうか。
私も以前は「療育手帳」というと知的障害がないと無理だと思っていましたが息子のIQは85程でした。
参考記事
以前は知能指数(IQ)が75以下(自治体によっては70以下の場合があります。)
そうなると息子は対象外になりますが今は知的指数だけではなく日常生活の困り度を保護者にヒアリングをして総合的に判断されるようになりました。
療育手帳は最重度~重度の「A」 中度~軽度の「B」
おおまかに、この二つに分かれます。
お住まいの地域によってもっと細かくB1やB2など分けている地域もありますし呼び方も違うところもあります。
京都ではAとBになっています。
ここではB判定のメリット・デメリットをまとめていきますね。
目次
療育手帳判定の基準
上でも書いたようにb判定は中度~軽度の場合に区分されています。
取得するための判定項目や基準は年齢によっても変わってきます。
京都で18歳未満の場合
0歳~6歳
7歳~12歳
13~17歳で
判定項目、基準が分かれています。
知的障害児及び知的障害者とは,知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ,
日常生活に支障が生じているため,何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの をいう。
引用:京都市療育手帳判定要綱(http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000169/169194/ryoikutetyouhanteiyoukou.pdf)
京都市ではこのように対象者を定めています。
また、b判定の基準は下記のようになっています。
発達指数又は知能指数が51から75の場合は,
障害の区分はb2とし,障害の内容は軽度 とする。
発達指数又は知能指数が76から89で
児童福祉センター及び第二児童福祉センターに設置する
判定会議で社会適応能力が低いと認める場合はb2とし,障害の内容は軽度とする。
引用:京都市療育手帳判定要綱(http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000169/169194/ryoikutetyouhanteiyoukou.pdf)
難しく書いてありますが要はIQが知的障害の範囲でなくても、日常生活において支援や援助が必要ならば総合的に判断されるということです。
また以前の療育手帳というのは自閉症スペクトラムで知的障害のある子どもに発行されていたものです。
ADHD、アスペルガー症候群、知的障害を伴わない自閉症スペクトラムなどの発達障害の場合は本来、精神障害手帳になるのです。
「発達障害手帳」という切り分けがないので療育手帳か精神障害手帳になるわけですね。
しかし、知的障害を伴わない発達障害も多くなり範囲が拡大されたのでしょうね。
療育手帳と精神障害手帳
この二つの名称で考えるとどちらかというと「精神障害手帳」のほうが重たく感じるかたも多いのではないでしょうか?
子どもの将来・・・診断名をつけていいものか。
そんなことも感じませんか??
療育手帳は大人になっても取得はできますが幼い頃から知的障害があったと認められる書類などが必要になるようです。(これは地域によって変わってきます)
おおむね18歳まで知的障害や日常において援助が必要だと18歳未満の時に判断された場合は療育手帳の場合が多いようです。
しかし、ADHDなどの発達障がいの場合、薬の処方をされる場合もありこの薬で劇的に日常生活が送りやすくなったり手助けになることもあります。
処方されるのは精神薬と言われているものや漢方でもお薬になるようです。
子どもに合う、合わないがありますので処方も慎重に行われ、ぽいぽいと誰にでも処方されるものではありませんので、怖がらなくても大丈夫だと思います。
万が一、精神薬の処方であれば精神手帳を持っていると、お薬代が減免されたりということもあるようです。(療育手帳でも減免される場合もあります)
もちろん絶対に精神障害手帳を取得しなければいけない訳ではないです。
療育手帳b判定のメリット
ここでは京都で受けられるメリットを記載します。
・所得税、住民税の所得控除
中度・軽度の場合は障害者控除を受けることが出来ます。
→所得税 27万円
住民税 26万円
この場合、扶養している家族のかたの年末調整などの用紙に障害者控除を記入する必要があります。
手帳のコピーを求めてくる会社もあるようですが、法律的にはコピーは不要です。
しかし確認のために・・・という会社が多いですね。
会社に伝わるのが抵抗がないようであれば年末調整の時に会社にしてもらうのが楽ですが、抵抗がある場合は別途、確定申告を自分ですることも出来ます。
・特別児童扶養手当
→こちらは絶対に受給できるというわけではありません。
重度からb1の中度ならば申請すればいいのですが、b2の軽度であれば微妙なところです。
月額約3万4千円が4カ月に1度の支給で年額約40万円と大きい金額となりますが、軽度のb2では、申請しても見送りのときもあります。
また所得制限もありますので詳しくはお近くの福祉事務所で聞いてみて下さい。
・福祉乗車証
→市バス、市営地下鉄が無料で利用出来ます。
小学校在学前は本人と付添人1人
小学校在学より上の年齢の場合は本人のみ
役所の支援課などが窓口になりますので、問い合わせしてみてください。
・JR運賃の割引
→運賃及び普通急行料金が本人のみ5割引きになります
(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第2種と記載のある場合)
各自治体で発行する身体障害者手帳または療育手帳(いずれも旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載のあるもの、以下「手帳」といいます。)の交付を受けている方が対象です。「手帳」をお持ちでない場合は割引乗車券類をご購入いただけません。「手帳」をお持ちのお客様が乳幼児の場合、同伴の介護者は割引乗車券類をご購入いただけます。(「手帳」をお持ちの方が乳幼児の場合、ご本人は乗車券を購入いただく必要はありません。また、「手帳」に「第2種」の記載があるお客様の場合、同伴の介護者割引は行いません。引用:JRお出かけネット(https://www.jr-odekake.net/railroad/service/barrierfree/discount.html)
ただし割引対象は普通乗車券で100キロメートルを超える場合のみです。
定期券の場合になるとは、付き添い人が同伴する場合のみ距離に関係なく、高校生・中学生・小学生、12才未満であり12才未満の手帳に第2種と記載があれば大人通学定期運賃(大学生用)の半額での割引になり付添人には通勤定期乗車券の発行になります。
・私鉄運賃の割引
→京阪電鉄,阪急電鉄,京福電鉄,近鉄を乗車する際に、本人のみで乗車で片道100kmを超える場合、5割引になり12歳未満の手帳所有者が定期券を購入する場合のみ,介護者の定期券も5割引になります。
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・民間バス運賃の割引
→乗車されるバス会社に問い合わせが必要ですが、本人が5割引きになります。
京阪バスや、京都観光バスなどがありますがそのほかにも様々なバスがあるので、乗車される前に一度聞いてみた方がいいでしょう。
・タクシー料金の割引
→1割引きになります。
タクシーに乗る前に手帳の所持を伝えて下さい。
・航空運賃の割引
→航空会社にもより変わってきますが本人が12歳以上の場合で本人のみの割引になります。(12歳以下の場合、小児運賃の方が安くなるため)
・NHK放送受信料の全額減免
→世帯構成員全員が市民税非課税の場合の場合であれば全額減免になります。
・携帯電話通話料等の割引
→ハーティー割引など名称は違いますが基本料や通話料の割引があります。
・公共施設等の入場料の減免
→京都市動物園や、京都府植物園、京都国際マンガミュージアム、京都市青少年科学センターなどの入場料無料や、USJ、映画、神社仏閣の入場料の割引などがありますので、お子様と遊びに行く時は、窓口などで手帳の割引があるか聞いてみましょう。
基本的には手帳所持本人のみ
メリットをあげていきましたが基本的な割引は手帳所持の本人のみになります。
ただ、所持しているお子様の年齢などで若干の違いは出てきますので、問い合わせは必要ですね。
私が説明を受けた時は、息子も電車の中で泣きわめいたりというのが落ち着いていましたが、1歳の頃の聴覚過敏がすごかったときなんて、電車などは乗れなかっただろうなぁーと感じました。
でも、病院やリハビリなどの通院など運賃の割引は嬉しいですね!
療育手帳のデメリット
就学や就職で「過去にこんな病名がありました」と自己申告の義務はありません。
なので将来に対しての不安はあまりないでしょう。
しかし注意としては「保険に入れない場合がある」ということです。
生命保険や入院保険など民間の保険は色々とありますが、ADHDやアスペルガーや自閉症などの発達障害はまだまだ認知されていません。
保険会社としてもどんなことが予想されるかということが分かりません。
なので特約で加入できるならまだしも、加入すら断られる場合があります。
子どもの頃から加入すると一生涯保険料が上がらないタイプもありますし、息子のように突然、心臓に疾患がみつかることもあります。
私は共済保険に0歳から息子を加入させていたので、まだよかったかなという感じですが、やはり最低限の補償になるので不安は残ります。
関連記事に保険の必要性について詳しく書いてありますので宜しければ読んでみて下さいね。
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何があるか分からないからこそ何かあった時のために備えるのは大切ですね。(何もないのが一番ですが)
もう1つデメリットと言えるとすれば本人が恥ずかしくおもうことや保護者のかたが恥ずかしく思ってしまう。でしょうか。
息子はまだ小学1年生なので理解が難しいですが、理解できるようになったら、ちゃんと話し合おうと思っています。
その時に「僕ってこんなんなんだ」と、そう自尊心や自己肯定感が傷つくのであれば、デメリットになってしまいますが、ちゃんとわかってもらえるように、日々少しずつ話していこうと思っています。
手帳も返還しようと思えば出来ますし、療育手帳があることで学校が選べたり本人にとって少しでも落ち着ける環境に進むことも可能です。
詳しくはこちらの記事にかいてあります。
就職のときにもどうしても難しいならば障害者支援などの支援を受けることも出来ます。
どちらにせよ自分の子どもにとって、少しでもストレスのたまりにくいように周りを整えてあげたり、理解を深める為にそして…子供本人が健やかに二次障害と呼ばれる「こころの病気」にならないためにも子どもにどう伝えるかは大切だと考えています。
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保護者の気持ちは私も痛いぐらいわかります。
私も最初は療育手帳という単語を聞くと「障害」と落ち込みました。
今までなんとなくグレーで診断がつかなくて見ないでおこうと思っていたことが、表面に出て来たような認めないといけないようなとても複雑な気持ちでした。
それとは逆に「やっと手帳か」と思うきもちもありました。
息子は療育手帳B判定ということで診断名もADHDの傾向が強い。というぐらいでしっかりと投薬の話や診断がついているわけではありません。
IQも平均85と平均よりは下ですが、知的障害の部分ではありません。
でも得意不得意に凸凹があることに変わりはなく、生きずらいだろうしストレスもたまるだろうなと感じています。
上手くいかなくて、癇癪をおこしてしまったり、怒ってしまったりする息子をみていて、じれったくも感じました。
気持ちがまとまるまでは落ち込みましたし、何で息子に療育手帳が必要なのかもわかりませんでした。
1ヶ月ぐらいは落ち込みましたし何となくですが恥ずかしかったです。
しかし可愛い我が子には変わりありません。
ずっと守ってあげたいと思う気持ちは変わりません。
でも、私がずっと生きて子どもを守っていくなんて不可能です。
今は療育手帳を取得したことで息子の特徴や特性を伝えやすくなったと思うようになりました。
周囲に「手帳もってるから何しても許して!」というつもりはありません。
悪いことは悪いしていけないことはいけないそう教えていきます。
ただ、特性や傾向としてこういう事があります。と伝えやすくなったのはありがたいですね。
療育手帳にしても障害手帳にしても、デメリットは事前に備えていれば、ほぼありません。
発達障害とは、まだまだ認知が浅く自分1人で抱えてしまっているお母さんやご家族は多いと思います。
「障害」という大きな言葉ですが凸凹があって、生きにくい箇所がある子どもを手助けして、将来少しでも生きやすくしてあげることが私の出来ることかな。と思っています。
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