療育手帳について

療育手帳A判定のメリットデメリット

療育手帳には

大まかにA判定とB判定があります。

(地域によって違いがあります)

A判定の場合はどのような

メリットデメリットがあるのでしょうか?



B判定の場合

こちらの記事で書いていますので

参考にされてください。

療育手帳b判定のメリットデメリット

 

療育手帳は

最重度:A、(その他の例、1度、A1、マルA)

重度:A、(その他の例、2度、A2、A)

などで表記されます。

 

IQで言うと

最重度IQ20未満:生活全般に常時援助が必要

重度IQ35未満:日常生活に常時援助が必要

となります。

 

A判定の場合は発達テストのときに

療育手帳申請の話を心理士さんにされる場合もあるでしょう。

また障がいの判定は

18歳未満は児童相談所

18歳以上は知的障害更生相談所であることも

b判定のときと変わりません。

 

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療育手帳A判定のメリット

こちらでも京都でうけられるサービスを記載します。

お住まいの自治体でも違いますでの

一度、窓口で確認して見てくださいね。

・所得税、住民税の所得控除

A判定である重度、最重度の場合は

特別障害者控除を受けられます。

所得税 40万円

住民税 30万円

 

また重度、最重度と認定された扶養する子供と

同居している場合は

同居特別障害者扶養控除になります。

所得税 75万円

住民税 53万円

 

療育手帳b判定のときとおなじように

扶養している家族のかたの年末調整などの用紙に

障害者控除を記入する必要があります。

 

勝手に控除になりませんのでご注意ください。

 

自己申告というところで

会社に伝えないといけない・・・と

気にしてしまうかたは

年末調整のあとに

自分で確定申告を行っても

適用されますので大丈夫ですよ~。

 

特別児最重度童扶養手当

→月額約5万1千円が4カ月に1度の支給で

年額約60万円の支給になります。

 

しかし手当は若干ですが

そのとしによって、増減しますので

年間で約60万円と思っていたほうがよさそうです。

 

また所得制限もありますので

詳しくはお近くの福祉事務所で聞いてみて下さい。

・軽自動車税の減免

1年で約45、000円の減免

(総排気量2,5㍑以下の自家用乗用車の年税相当額)

 

減免対象の方

もっぱら障害者本人が運転する自動車

障害者と生計を一にする方が、もっぱら障害者の移動手段として継続的に運転する自動車。

障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が、もっぱら障害者の移動手段として継続的に運転する自動車

(注)1 「障害者と生計を一にする方」とは、一般的に生活をともにする親族をいいます。
(注)2 「もっぱら」とは、7割以上障害者のために使用されていることをいいます。
(注)3 「障害者のみで構成される世帯」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付され、その障害の程度が上記に記載された一定の級の方のみで構成される世帯をいいます。
(注)4 「常時介護する方」とは、障害者のみで構成される世帯の障害者のために日常的に継続して運転される方で、福祉事務所長(町村長)の確認を受けた方をいいます。引用:http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/genmen26.html

 

18歳未満の場合はおおむね

親御さんが運転をされるでしょうから

7割以上障害者のために使用されていること

にあてはまるでしょう。

 

また自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであり、

手帳所持者1人につき1台(軽自動車・バイクを含む。)に限ります。

 

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自動車取得税

→(税率3%の自家用乗用車の場合、取得税額90,000円まで)が減免限度額です。

 

自動車取得税の減免の対象には軽自動車の税率は2%を含みます。

※低公害車等の場合は、軽減税率を適用します。

【納付額の例】

課税標準額400万円の自家用乗用車(税率3%)を取得した場合

300万円が減免適用対象で、100万円が納付対象となります。

 

[400万×3%]-[300万×3%]=3万円

※税額12万円-減免額9万円=3万円

 

問い合わせや減免申請書の提出先は

自治体によって変わってきます。

自動車税管理事務所などに問い合わせしてみて下さい。

 

なお新車、中古車、新古車などなどで

手続きもかわるようです。

 

新車の場合はディーラーさんにお任せしてしまったほうが

楽になるとのことでした。

 

・福祉乗車証

→市バス、市営地下鉄が無料で利用出来ます。

本人と付添人1名(車いすの場合は3人)

 

役所の支援課などが窓口になりますので

問い合わせしてみてください。

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・JR運賃の割引

→運賃及び普通急行料金が本人が単独での乗車のとき5割引きになります

(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種と記載のある場合)

 

ただし割引対象は

普通乗車券で100キロメートルを超える場合のみです。

 

 

しかし介護者がいる場合は、

距離に制限がなく

本人と介護者ともに5割引きになります。

 

 

定期券の場合になるとは

付き添い人が同伴する場合のみ距離に関係なく

高校生・中学生・小学生の場合

大人通学定期運賃(大学生用)の半額での割引になり

付添人には通勤定期乗車券の発行になります。

 

・私鉄運賃の割引

→京阪電鉄,阪急電鉄,京福電鉄,近鉄を乗車する際に

本人のみで乗車で片道100kmを超える場合、5割引。

本人と介護者同伴のときは距離に関係なく共に5割引き。

12歳未満の手帳所有者が定期券を購入する場合のみ,

介護者の定期券も5割引になります。

 

 

・民間バス運賃の割引

→乗車されるバス会社に問い合わせが必要ですが

本人と介護者も5割引き。

福祉事務所で手帳に

「バス介護付」と表示してもらうことが必要です。

・タクシー料金の割引

1割引きになります。

タクシーに乗る前に手帳の所持を伝えて下さい。

 

・京都市重度障害者タクシー料金助成

利用券1枚につき500円を助成

(1,000円以上乗車の場合に限り2枚まで使用可能)します。

 

申請のあった月からその年度末までの月数に応じ

1月あたり4枚を交付される。

(この利用券を使用するときは,療育手帳を提示すること)

 

なお福祉乗車証と重複することは出来ませんので

どれか1つの選択する必要があります。

・航空運賃の割引

→航空会社にもより変わってきますが

本人が12歳以上の場合で

本人と介護者が割引になります。

(12歳以下の場合、小児運賃の方が安くなるため)

 

・有料道路通行料金の割引

高速道路、有料道路が5割引き

本人が運転する場合、または

介護者が運転する場合になります。

 

また必ず事前に福祉事務所等で登録が必要になり

該当者1人につき乗用自動車1台になります。

(営業車や、レンタカーなどは不可)

申請先は福祉事務所になりますので

お近くの福祉事務所までお問い合わせください。

 

嬉しいことにETCでも割引は可能です。

(事前に登録が必須)

 

詳しくは西日本高速道路株式会社関西支社の

ホームページをご覧になってください。

必要書類なども書かれています。

西日本高速道路株式会リンク

 

これは大きい割引ではないでしょうか。

通学や通院で高速を使ったときに

割引になると全然違うと思います。

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・NHK放送受信料の全額減免

→世帯構成員全員が市民税非課税の場合の場合であれば

全額減免になります。

 

・携帯電話通話料等の割引

→ハーティー割引など名称は違いますが

基本料や通話料の割引があります。

 

・公共施設等の入場料の減免

→京都市動物園や、京都府植物園

京都国際マンガミュージアム

京都市青少年科学センターなどの入場料無料や

USJ、映画、神社仏閣の入場料の割引などがありますので

お子様と遊びに行く時は

窓口などで手帳の割引があるか聞いてみましょう。

割引されるかもしれません。

・駐車禁止除外指定車標章の交付

→駐車禁止などの規制対象がなくなります。

しかし、どこでも駐車していいという訳でもなく

いつまでも駐車していいわけではありません。

 

標章の申請方法は

お近くの警察署に問い合わせてみてください。

 

基本的には本人と介護人の割引になる場合が多い

A判定となると単独での行動は

難しいことが多いと判断されているのか

介護者の割引に拡大されています。

 

しかし、これは

とても助かるのではないでしょうか。

 

小児料金は大人料金より安いですが

大人も割引になるとなると

大きいですよね!!!

 

高速や有料道路などを使用する機会も多ければ

なおさらのことですよね。

 

息子も電車に乗せるより

癇癪があったときや

こだわりが出だすことを考えると

やはり車のほうが安心です。

 

 

療育手帳のデメリット

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就学や就職で

「過去にこんな病名がありました」と

自己申告の義務はありません。

 

なので将来に対しての

不安はあまりないでしょう。

 

 

しかしデメリットと言えるとすれば

本人が恥ずかしくおもうことや

保護者のかたが恥ずかしく思ってしまう。

 

この2点ではないでしょうか。

 

息子はまだ小学1年生なので

理解できないでしょうが

理解できるようになったら

ちゃんと話し合おうと思っています。

 

その時に

「僕ってこんなんなんだ」

そう自尊心や自己肯定感が傷つくのであれば

デメリットになってしまいますが

ちゃんとわかってもらえるように

子ども自身がメリットと感じてもらえるように

日々少しずつ話していこうと思っています。

 

手帳も返還しようと思えば出来ますし

療育手帳があることで

学校が選べたり、

本人にとって少しでも落ち着ける環境に進むことも可能です。

 

詳しくはこちらの記事にかいてありますので

良かったらご参考にされて下さい。

発達障害グレーゾーンの場合は普通級か支援級?

 

就職のときにも

どうしても難しいならば障害者支援などの

支援を受けることも出来ます。

 

どちらにせよ

自分の子どもにとって

少しでもストレスのたまりにくいように

周りを整えてあげたり

理解を深める為に

そして、子供本人が健やかに

二次障害と呼ばれる

「こころの病気」にならないためにも

 

子どもにどう伝えるかは大切だと考えています。

 

 

保護者の気持ちは私も痛いぐらいわかります。

 

私も最初は療育手帳という単語を聞くと

「障害」と落ち込みました。

 

 

今までなんとなくグレーで診断がつかなくて

見ないでおこうと思っていたことが

表面に出て来たような

認めないといけないような

とても複雑な気持ちでした。

 

それとは逆に

「やっと手帳か」と思うきもちもありました。

 

息子は療育手帳B判定ということで

診断名もADHDの傾向が強い。というぐらいで

しっかりと投薬の話や

診断がついているわけではありません。

 

IQも平均85と

平均よりは下ですが、

知的障害の部分ではありません。

 

でも得意不得意に凸凹があることに変わりはなく

生きずらいだろうし

ストレスもたまるだろうなと感じています。

 

上手くいかなくて

癇癪をおこしてしまったり

怒ってしまったりする

息子をみていて、

じれったくも感じました。

 

そんな気持ちがまとまるまでは

落ち込みましたし

何で息子に療育手帳が必要なのかもわかりませんでした。

 

1ヶ月ぐらいは落ち込みましたし

何となくですが恥ずかしかったです。

 

 

しかし可愛い我が子には変わりありません。

ずっと守ってあげたいと思う気持ちは変わりません。

 

 

でも、私がずっと生きて

子どもを守っていくなんて不可能です。

 

 

今は療育手帳を取得したことで

息子の特徴や特性を伝えやすくなったと

思うようになりました。

 

 

周囲に「手帳もってるから何しても許して!」というつもりはありません。

悪いことは悪い

していけないことはいけない

 

そう教えていきます。

ただ、特性や傾向としてこういう事があります。と

伝えやすくなったのはありがたいですね。

 

正直、グレーのときが

一番つらかったです。

 

 

療育手帳にしても

障害手帳にしても

デメリットは事前に備えていれば、ほぼありません。

 

発達障害とは、まだまだ認知が浅く

自分1人で抱えてしまっているお母さんや

ご家族は多いと思います。

 

 

「障害」という大きな言葉ですが

凸凹があって、生きにくい

そんな子供を手助けして

将来少しでも生きやすくしてあげることが

私の出来ることかな。と思っています。

 

 

 

うちの息子はB判定のため

受けられない制度もありますが

子どものためを考えて

活用させて頂きたいと思います。

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さくら
発達障がいグレーゾーンの子どもがいる母親です。 どうにかできないかと奮闘した過去があり 現在は楽しみながら家庭療育や考え方の見直しをしています。 独りで辛かった過去から、今の悩んでいるお母さんの力になれればと思い サイトを立ち上げました。