就学前の療育や
放課後デイに通ったりするときに
とても助けになる受給者証を
ご存知でしょうか?
この存在は私は療育に通ったときに知りました。
自動的に手続きをしてくれたので
みんな知ってるんだろうなぁ~と思ってましたが
案外知らない方も多いようです。
でも私も手続きをしてもらったりしないと
知らなかったと思います。
この受給者証は金銭面でも
とても手助けになります。
また放課後デイは療育手帳がないと通所できないと思いますが
そんなこともないのです。
受給者証を交付してもらうには?
受給者証は医療を受けるためのもの
福祉サービスを受けるためのものがあります。
例えば療育や、放課後デイに関しては
福祉サービスに入ります。
しかし療育と放課後デイは違う福祉サービスに入るので
新たに切り替えが必要です。
公的な療育は自治体の窓口を通すので
そのまま書類を書いて交付されることが多いですが
放課後デイにも使えるので
ぜひ覚えていてほしいと思います。
放課後デイでの交付の場合
児童通所受給者証と言いますが発行には
まず、福祉の窓口に連絡してみてください。
区役所、市役所の窓口でも
児童相談所の窓口でもいいです。
これは自治体によって、どこに連絡するかが
変わってくるのですが
違っていたら「ここに連絡して下さい」と言って頂けます。
申請するにあたり書類がもらえますので
大事にとっておいてくださいね。
次に行きたい放課後デイに電話などをして
見学に行ってください。
見学は複数でも大丈夫ですし
通うのも複数でも大丈夫です。
実際、息子は2か所の放課後デイに行っていますが
全ての放課後デイに通う日数で
上限というのを決めます。
行きたい放課後デイやサービスが決まれば
窓口でもらった必要書類に記入しましょう。
サービス等利用計画案(セルフプラン)や
お医者さんの診断書や意見書が必要なところもあります。
また、自治体によっては
児童精神科医さんに診察をしてもらわないと
放課後デイに通えないところもあるので
ご自身の自治体ではどうしたらいいのかを
窓口で聞かれるといいかと思います。
サービス等利用計画案とは
下の写真のようなものです。
引用:http://npo-namiki.mods.jp/
表には子どもがどのように成長していってほしいかや
どのように手助けをしてほしいかを記入します。
またいつから利用するのか
曜日や時間は何時なのか
どのサービスや放課後デイを利用するのかを記入していきます。
引用:http://npo-namiki.mods.jp/
裏面には、時間割のようなものを書いていきます。
我が家は学校があるので
学校から放課後デイになりますね。
写真のように丁寧でなくても
何時から何時は学校(仕事)に行っていて
何時から何時まで放課後デイ(ヘルパーさん)を
利用するのかを記入すれば大丈夫かと思います。
またこのサービス等利用計画案は保護者が記入する場合と
事業所で記入してくれる場合があります。
初めて申請の場合は
福祉のかたから連絡が来ますが
継続や更新の時については書類を期日までに送れば
そのまま新しい受給者証が届きます。
この受給者証の発行には
1ヶ月ほどかかりますので
不安になったときは窓口に連絡してみてください。
基本的に放課後デイや他のサービスの利用は
受給者証が発行されてから通えますが
始めに利用したい日を申請の時に聞いてみてください。
我が家では4月から利用したかったのですが
交付は間に合わないため窓口の方が
「放課後デイには申請していると伝えて
交付されたら放課後デイに提出して下さい」
と言われたので
いつから利用したいと伝えるといいと思います。
受給者証の更新
受給者証の有効期間は基本1年間です。
なので必ず毎年更新が必要です。
しかし、注意してほしいのが
2回更新をしないといけない時があるということです。
息子は小学校に入学すると同時に
受給者証の手続きをしました。
届いたのは5月半ばでした。
そしてお誕生日の月に更新の手続きが必要になりました。
新たに申し込んだのは3月で利用は4月からでしたが
有効期限はお誕生日の月までで
その月に更新の手続きが必要になったのです。
期間はたかだか3か月とかですが
それでも更新の手続きが必要です。
なので始めは更新が多すぎると思うかもしれませんが
届いた受給者証の有効期限を確認しましょう。
更新するのを忘れた場合は
必ず福祉窓口に連絡してくださいね。
負担額の軽減が出来る
この児童通所受給者証を交付してもらうことで
利用料の軽減が出来ます。
生活保護受給世帯・市町村民非課税世帯
→0円
市町村民非課税世帯(前年度の1年間の所得が約890万円以下)
→4600円ないし9300円
上記以外
→37200円
また医療型入所施設を利用する場合
医療費と食費の軽減もできますので
一度相談されるといいかもしれません。
自治体によっては交付条件が違う
冒頭に書きましたが
自治体によっては
児童精神科医さんの受診が必要な自治体もあります。
放課後デイに通うだけで
精神科医さんに受診するのはお母さんとしては
ハードルが高いかもしれません。
しかし、実際息子もそうでしたが
「大丈夫」と思っていても
環境が変われば子供も変わっていきます。
あんなに保育園が大好きで
給食が大好きだったのに
小学校に進学したら
「学校に行きたくない。お腹が痛い」と
言うようになりました。
公的療育が無くなった場合
相談できる場所の確保というのが
とても大変です。
なんなら小学校に上がった後こそ
療育に行きたいと思いました。
そういった意味でも
精神科医さんや心理士さんなど
お母さんが信頼できる人の確保はしておいたほうがいいと思います。
もちろん合う合わないがありますので
お母さんが安心できる人を探して下さい。
信頼感がなく相談しても
アドバイスが受け止めれないことが多くなると思います。
これは療育で私が感じたことでもあり
先生を信頼出来ないと
心をひらけずもやもやしてしまいます。
発達障がいということを
カミングアウトをするかどうか迷っていたり
周りに気を使ってストレスがかかっているお母さんが
信頼できる場所は本当に置いておいてほしいですし
相談場所の確保は大切です。
確かに、自分の子供が
精神科医にかかるというのは
覚悟が必要だと思います。
私の考えることは
今から動いておいて
必要なくなったら行かなければいいということです。
いつ必要になるか分かりません。
「相談したい!」と思ってから動いても
相談日は半年待ちです。1年待ちとかザラなのです。
それなのだったら、今はあまり必要ないかもしれないけど
今後のことを考えて保険として・・・。
と考えます。
そういったことがあり
相談待ちが多発しています。
しかし就学児検診の見直しが言われています。
見直しはいいですが
環境が整っていない現状
今後、待ち時間は増えていくと思います。
お子さんのことを1番に考えているお母さんが多いと思いますが
ご自身のケアのためにも
今後を考えてほしいと思います。
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