発達障害のいろは

児童相談所の問題点を私なりに考えました。

児童相談所の問題ってみなさんご存知でしょうか?

個人で調べる前に、ちょっとこの記事を最後まで読んで頂ければと思います。

実際、私は調べて怖くて、児童相談所にいけなくなる時がありました。

虐待をしているわけではない。

でも怖い。

 

さくら
さくら
だって怖いやんな

 

私がこのブログで心掛けている事は「色々な面から考えたこと」です。

 

 

発達障害の子どもがいる母親ではありますが、どっちがどっちというわけでも、その子によって合う合わないところがあって当たりまえですしこっちもあるよ。あっちもあるよ。と自分が分かる範囲で書いています。

 

その中で、あくまで息子に合った方法については、経験として書いています。

 

この児童相談所の問題は、改善しなければいけない問題だと思いますし、根底の部分ではないかと思っています。

そして「関係ないわ」と思っている方にこそ、この内容は知っていてほしいのです。

 

 

さくら
さくら
なぜなら「根底の部分」だからです。

 

 

「児童相談所って怖いところ?」でお伝えしたように療育を受けたり、療育手帳の発行には、児童相談所に関わったり福祉児童相談所に関わる事になります。

(関連記事→児童相談所って怖いところ?

 

まず、早期療育の問題にも繋がりますが、この体制というのを見直した方がいいのではないのか?と私は思います、

(関連記事→早期発見、早期療育の違和感について

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児童相談所ってなのが問題なの?

まず児童相談所には、大きく分けて3つの機能があります。

相談

これは育児に関してや、発達や非行、虐待の通報や、子どもの環境についての相談を行う機関としての役割です。

 

私ももちろん、こちらでお世話になり今に至っています。

京都に関して言えば、児童相談所を通して公的療育に繋がり、定期的な相談もすることができます。

 

また療育手帳の申請などにも関わってきます。

一時保護

これは一時的に保護が必要と認められた子供に対して、行われる処置です。

 

一時保護をされた子どもは「一時保護所」というところに、施設で生活することになります。

虐待や、非行などが対象となります。

 

措置

児童福祉司や児童委員会などに子どもや家庭を指導させる機能。

 

この指導を受けても、改善ががみられない場合は、児童養護施設、児童自立支援施設や医療機関に入所になることもあります。

 

また里親委託の手続きを行うのも機能の1つになります。

 

大切な相談が忘れられている

大まかな3つの部分で、相談機関というものがありますが、怖くて行けないと言う人が多いのではないでしょうか?

 

なぜ怖く感じるのか?

なぜ行きにくいのか?

 

お母さん
お母さん
虐待を疑われるんじゃないか

 

だから関わりたくないと、育児に悩みながらも相談できないお母さんが、多いのではないかとそう感じます。

私が思う問題点

一時保護について。

これは虐待の有無が無くても児童相談所長が保護したほうがいい!と決めれば、保護ができてしまうことだと思います。

 

第三十三条  児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

引用:児童福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html)

当然、本当に虐待を受け保護しないと亡くなる可能性があったり、保護が早急に必要な子供であれば何も問題ありません。

 

また、通報などがあり保護せずに、その子供が亡くなったとすれば、責任は児童相談所に向かいます。

ですので、責任問題どうこうではなく、子どもの命を救うと言う意味では保護をした方が良いでしょう。

 

保護したあとに虐待の有無はないと、専門家が調査してくれると思いませんか?

 

それがまず違うようです。

H28年度に少し改正が入りましたが児童相談所所長は、専門家ではない場合が多いのです。

 

一時保護の後の問題

基本的留意事項
職権による一時保護をするに当たって、まず留意すべきは、それが非常に強力な行政権限であるという認識を踏まえて適切に運用しなければならない、ということである。
児童福祉法においては、従来一時保護の期間は定められていなかったが、児童虐待防止法において、児童福祉法に基づく一時保護の期間を原則として2月に限ることとされた。もっとも、施設入所のように児童福祉法第27条第4項のような保護者の同意を要する旨の規定はなく(すなわち職権で実施できる)、(児童福祉法第27条の3の規定からして、子どもの行動の自由を制限できると解されるので)子どもの意思にも反して実施できる。関係者の意思に反して行う強制的な制度は、通常は裁判所の判断を必要とするが、児童福祉法の一時保護については裁判所の事前事後の許可も不要である。このような強力な行政権限を認めた制度は、諸外国の虐待に関する制度としても珍しく、日本にも類似の制度は見当たらない。

引用:厚生労働省の「子ども虐待対応の手引き 第5章 一時保護 5.職権による一時保護の留意点は何か

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/05.html)

 

ここでの問題点としては「裁判所の事前事後の許可も不要」というところではないでしょうか。

 

日本以外の国というのは、通報があり保護などを行った後、そのほか第三者の機関(裁判所など)が虐待の有無や保護が妥当であったかを、調査したりします。

 

そして他国では、このときに半数以上が保護の必要がないと判断されると言います。

 

しかし日本の今の現状では、基本的に児童相談所だけで決定することが出来るのですよね。

 

また虐待があってもなくても責任というのは、どこも取る必要がないのです。

誤認で保護したとしても、どこも責任を取らなくていいのであれば「虐待かもしれないから、とりあえず保護」となってもおかしくないのです。

 

そして、この責任を取る必要がないというのは、法で決められています。

 

よって、ここでも誤認の保護が増える要因でもあります。

一時保護の立ち入りの問題

 警察との関係
具体的な執行の場面でも、保護者の同意が得られそうもないときに児童相談所の責任ある決断として行うのであるから、保護者が抱きかかえているような時に単独でも執行できそうか、警察の協力が必要か等を的確に判断して、協力が必要と判断したら直ちに明確な要請をすべきである。保護者が家の中に閉じ込めているような時に立入調査と連動させて保護することもできるので、具体的な立入方法についても児童相談所の責任で決めるべきである。(なお、建物内部で暴行、傷害などの犯罪が行われていると警察が判断した場合には、警察の犯罪捜査が主になることもあり得る。)

引用:厚生労働省の「子ども虐待対応の手引き 第5章 一時保護 5.職権による一時保護の留意点は何か

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/05.html)

 

ここでもわかるように、例えば家の中への立ち入りにおいても、児童相談所に責任の元で決めることになっています。

結果、児童相談所というのは警察より司法より、力を持っている事になります。
(2018年6月現在は警察の介入が必要になっています)

 

よくテレビでは児童相談所にもっと権力をと言いますが、実際はどこよりも権力があるのです。

虐待があった時の対処

実際、虐待している親と言うのは「虐待している」という事実をわかっていません。

 

虐待を防止するというのは「これが虐待である」ときちんと認識させることですが、それが出来ていないのが現状です。

他の国では裁判所が介入し親に対して、「改善命令」を出すことができるのですが、日本の児童相談所では、親に対して改善命令を出す事ができません。

 

他国では保護についても、保護解除についても、改善命令についても、裁判所の介入が多いです。

 

児童相談所=虐待という認識が多いため「児童相談所に子供をつれていかれた」と言ったとしても誰も信じないのでしょう。

たしかに虐待をしている親と言うのは、自分の行動が虐待であるということを認識していません。

 

しかし、その虐待という事実を1機関が独断で主観で決めてしまえるのが、怖いところでもあります。

 

本当に虐待かどうかは専門の人も介入し、第三者の介入があって決めることだと思います。

 

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私の考える問題点

実際、拉致だとか誘拐とか児童相談所の暴走とか、子どもを保護すれば月にいくらか機関に入るので、予算の確保のために保護をするなど、色々と噂されています。

 

虐待の有無がなく、子どもが悪いことと思わずに親の悪口として言ってしまったことが、引き金で保護になってしまったというケースも見ました。

 

私としては正直どこから、どこまでが本当かはわかりません。

分からないので色々と調べて勉強をしました。

たくさんの資料を読みました。

 

 

まず問題点として考えたこととしては、介入する機関、監査をする機関がないというところです。

監査をする機関がないので、本当に保護されるべき子供なのかがわからないのですよね。

 

それは主観ではなく、ちゃんとした専門家の介入が必要だと思います。

また、そのあとも裁判所であったり、第三者機関の介入が必要であると考えています。

 

他国が「日本は人権無視をしている」と言われているのは、こういった「子供1人の人を親権者の同意なしで保護できる」というところも言われているのです。

 

子どもは人であり所有物ではありません。

子どもは人であり国の持ち物でもありません。

子どもは人であり親の持ち物でもありません。

さくら
さくら
1人の立派な人なわけです。

親権者、保護者が虐待を行っているのであれば、改善命令を法的に下せばいいのです。

しかし、その権力もないのであれば保護をしてから、どうなるのでしょう。

 

 

また、日本では里親制度がまだまだ認知されていません。

これは行政のバックアップもないので、里親になる講習自体があまりないのです。

 

 

虐待をされていた子ども達が安心して暮らしていくには、施設になってきます。

ここにも問題があると思うのです。

 

確かに、里親問題は色々とあります。

しかし親に愛されたことのない、気持ちをずっと残るのです。

それを里親さんが受け渡してくれるのであれば、もっと浸透してもいいと思います。

根本的に変わらないと変えられない

発達障害は早期に発見が大切だといわれています。

 

しかし残念ながら、児童相談所は怖い所という概念がなくならないのが現状です。

 

早期に発見というのであれば、早い段階で相談にきてもらったり、児童相談所は怖い所ではないと「子供を守る機関」なんだということが本当に体制的に整わなければ、誰も行かないのではないでしょうか?

 

児童相談所と関わりたくないため、相談にいけなくて必要な子供に、必要な支援が届いていないのも現実にあるでしょう。

 

まだまだ悩んでいるお母さんもたくさんいるはずです。

 

すぐに変わる、すぐに変えるのは難しいかもしれませんが、本当の根本の部分が変わらなければ、その先をいくら改善してもいつかはねじまがってしまうのです。

 

私は早いうちに療育に通う事は、本当にいいことだと思っています。

今でも発達検査の待ちがあり療育のまちがあります。

 

この児童相談所に関わりたくないと言う人が多い中でこれです。

だったら本来はもっと、もっとお困りの方が多いのです。

 

  • 専門的な機関の介入
  • 裁判所などの法的な介入
  • 見通しのいい体制
  • 一時保護のあとでも法が介入できる
  • 専門的な人材の配置
  • 客観で決めつけないように第三者の介入

 

このような体制が入って児童相談所が、単独で動いたとしても、ちゃんと介入する機関がないと子どものことで相談に行こう!と児童相談所の機能の1つである、大切な相談という項目が薄れてしまいます。

 

 

私も関係ないや~と思っていましたが、ちゃんと知らないといけない事実として、児童相談所はどこよりも権力がありとても見通しの悪い機関であると解りました。

 

 

必要な手助けがちゃんと受けれる世の中になるためには、こういった体制から変えていかないと行けないのです。

 

これを読んで悩んでいたのに、余計に行けなくなったという保護者の方や今、相談にかかっているのに不安になったという保護者のかたもいらっしゃると思います。

申し訳ありません。

 

 

児童相談所ってこんなに良い所だよ!と知っていることを隠して綺麗ごとだけ書くのは簡単ですが、それをしたくはないのです、

そして、このことについては改善しなければいけない問題だと思うので、記事にさせて頂きました。

 

 

不安を煽りたくて、この記事を書いたわけではありませんし私はこれからも、児童相談所と関わっていきます。

それは息子の為でもあると信じているからです。

実際に私は児童相談所に助けてもらいました。

その事実は変わらないのです。

 

しかし、今の体制を変えないといけないというのも事実なのです。

 

 

早期に公的療育を受けたりすることは本当に、子どもの力を伸ばしてくれます。

またお母さんの気持ちも楽にしてくれたりします。

私が児童相談所に関わらなければ、療育というものに出会い助けられることもありませんでした。

 

 

 

児童相談所の体制を変えるのは難しいかもしれませんが、私なりに出来る事を探していきたいと思います。

 

 

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さくら
発達障がいグレーゾーンの子どもがいる母親です。 どうにかできないかと奮闘した過去があり 現在は楽しみながら家庭療育や考え方の見直しをしています。 独りで辛かった過去から、今の悩んでいるお母さんの力になれればと思い サイトを立ち上げました。